革新/改善
投稿日:2020.10.26
更新日:2022.09.26
世界中で感染拡大が続く新型コロナウイルスの影響で、私たちの社会生活は大きな変化を余儀なくされています。これまでは当たり前であった日常生活でも、我慢を強いられる場面も増え、ストレスに感じている方も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルス問題は、予防のために日常生活に不便を強いられる…というだけの問題ではなく、企業経営にも計り知れないマイナスの影響をあたえています。実際に、9月8日に公表された情報では、新型コロナウイルス関連の倒産件数が、全国で500件を超えたと言われており、出口の見えないコロナウイルス問題に心が折れそうになっている…という事業者様も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新型コロナウイルス対策として政府などが行っている企業支援策をまとめます。
Contents
新型コロナウイルスの企業支援としていくつかの給付金制度が作られています。
まずは『持続化給付金』です。この給付金は、感染症拡大防止のための、営業自粛などによって、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える資金を給付するものです。
給付要件
以下の要件を満たす事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
給付額は、事業形態などによって計算式が変わりますので、公式サイトでご確認ください。
これは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支える目的で、土地代・家賃の負担軽減のため、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付するものです。
給付要件
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象となります。また、個人事業者は、フリーランスも含みます。
なお、給付対象者は、以下のすべてにあてはまる方となります。
(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
①資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
(4)他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
詳細は、『家賃支援給付金』の公式サイトでご確認ください。
次は助成金関連の支援策についてです。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置は、令和2年12月31日までに延長されることが決定しています。
雇用調整助成金は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るため労使間の協定に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものとなります。
支援対象者などは以下のようになっています。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
詳細については、厚生労働省公式サイトでご確認ください。
新型コロナウイルスの影響により、全国の学校が臨時休業となったのは記憶に新しいことです。この影響で、子供の世話のため休業を余儀なくされた労働者に労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する支援です。厚生労働省では以下のように説明されています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期間を延長し、令和2年2月27日から12月31日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
また、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げています。
引用:厚生労働省公式サイト
助成内容や、対象者に関しては、以下の公式パンフレットをご参照ください。
> リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】
上記以外にもさまざまな支援策が用意されています。以下でまとめてご紹介しますので、詳細は公式サイトなどでご確認ください。
新型コロナウイルス対応に係る子育て支援 | 詳細はコチラ |
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小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> | 詳細はコチラ |
IT導入補助 | 詳細はコチラ |
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース) | 詳細はコチラ |
大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業 | 詳細はコチラ |
今回は、新型コロナウイルスの感染拡大によって大打撃を受けているさまざまな企業に対する支援策についてご紹介してきました。
日本国内では、やや落ち着きを見せてきた新型コロナウイルスですが、今後はインフルエンザの流行時期に入りますので、まだまだ安心できない状況が続いてしまうことになります。既に、緊急事態宣言による営業自粛要請などで、深刻なマイナス影響を受けている事業者様がたくさん存在すると思いますので、この記事でご紹介した支援策の中で、対象になるものがあれば積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人
安藤 知広
FACTASブランドマネージャー
執行役員東京本店長
1994年当社入社、工事管理者として工場建設における問題と多くの事例を経験。
2013年から東京本店次長として数多くの食品工場建設のプロジェクトリーダーを務める。
2018年10月ファクタスブランドマネージャーに就任し、食品工場建設における技術の体系化を進めております。